2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
この論点については、独立財政機関の任務が予算、法律の審議、議決のために有益な情報を得ることにあると見るならば、憲法四十一条の立法権、八十三条の財政処理権、あるいは予算議決権に含まれ、ひいては国権の最高機関性を根拠にして国会の所管とすることも可能との学説がございます。 諸外国においては、既に二十六か国において独立財政機関を設置しております。
この論点については、独立財政機関の任務が予算、法律の審議、議決のために有益な情報を得ることにあると見るならば、憲法四十一条の立法権、八十三条の財政処理権、あるいは予算議決権に含まれ、ひいては国権の最高機関性を根拠にして国会の所管とすることも可能との学説がございます。 諸外国においては、既に二十六か国において独立財政機関を設置しております。
背景に、憲法七十三条の外交処理権、条約締結権は内閣の専権事項であるならば、改める必要があります。統治機構改革については、地方自治の四条しかない条文については、道州制を含む国と地方の関係、また、衆参両院の役割分担の議論が必要であります。 昨年、これも自民党筆頭幹事から提案があった参政権の保障をめぐる諸問題は、引き続き議論を行うべきと考えます。
単なる文言だけじゃありませんで、憲法上の外交処理権の理論上のたてまえからして、そのように考えております。 それから、第二の御質問の公開がたてまえだということですが、これも同じことでございまして、決議は普通に法律的効力はないので、単に政治道義的な責任を政府に負わすだけだというのは、これは一般的な原則。
議員団が派遣されて上院においでになったり、あるいは向こうの政府機関の証券取引委員会あるいは裁判所等にお会いになって、日本はこうこうにしたい、非常に強い要望を持っているんだというお話をなさることは、これは何も条約を締結するわけでも、そういうことじゃありませんで、簡単に申しまして、事実上のいわゆる国民外交でありまして、これは政治的に一つも差し支えないことであって、何も、かた苦しい憲法七十三条第二号の外交処理権
書いておりませんが、しかし同時に第三条では台湾、澎湖島におけるわが国の財産、わが国民の財産の処理権あるいは請求権あるいはその地域における中華民国政府の財産あるいはその住民の財産等に関する相互の請求権や何かの処理については、日本と中華民国の国民政府の間で話をきめるということになっておりますし、また付属交換公文によるとこの条約の適用は現に国民政府がその時点において支配しているその領域に及ぶんだ、領域に限
しかしそういっておっても、いままでのようにいわゆる行政処理をしないということは、ある意味におけるこれは行政処理権の放棄でありますから、したがって、少なくともある一定期間、私は一応三カ月以内に処理すべし、いまのやつが整理ができた暁においてはこれをすべし、こういうような方針を今後は明らかにして、そうして問題の解決をはかっていきたい。
ですから、予備費によるこの人事院勧告の実施は、このように具体的に見てまいりますと、憲法八十三条の財政処理権はもちろん、財政民主主義の現行憲法に違反する疑いすら持たれる財政処理方式と言わざるを得ません。で、私は決算委員長という立場からも、こうした財政法を空洞化し憲法を無視する結果になる財政措置を見のがすわけにはいかないのですよ。これは私は、ですから厳重に警告を発したいと思います。
たとえば、斃獣処理権等の特権を取り上げたわけであります。そして職業が自由になりましたから、おもに皮革関係の仕事をしておった同和地区の人の特別な仕事に一般の大資本がどんどん食い込んでくることになりました。労働者あるいは勤労者として立とうとすれば差別が濃厚でございまするから、官公吏はもちろん、普通の会社でもこれを雇用いたしません。労働者として立つ道がございません。
ところが、この同和地区に対しては、いままで徳川時代にあった斃獣処理権その他の職業的な独占権を、職業の自由ということで取り上げました。そして農地の再配分を一切いたしませんでした。そして、いままでなかった徴兵と納税の義務を課しました。明治政府は、この人たちに何もしないだけでなしに、徳川時代以上に経済的には圧迫をする方法をとったわけであります。
そして、いままでの斃獣処理権という特権を取り上げられた部落の人たちには、何にもないだけではなしに、徴兵と納税を課しました。しかも、公侯伯子男というような制度を置き、位階を温存しましたから、形式的な万民平等の思想はそこでくずれてしまいました。人の上に人がある、そういう思想が残るような制度を残しておけば、人の下に人があるというような間違った観念が抜け切れません。
いわゆる未解放部落民には斃獣処理権という経済的な特権がございました。武士の馬、百姓の牛、それが死んだときには直ちにもよりの部落民がこれを処理をする。そうして馬具をつくるというような経済的な独占権があったわけであります。非人間的な扱いに対して、逆に、いささかの経済的な特権を確立をいたしておりました。
そこで、徳川時代には斃獣処理権、その他経済的特権だけが身分的な差別にかわるものとしてあったのでありますが、明治のときに経済的特権が取り上げられて身分差別が残った。商売人としてやろうとしても、商売に適当なところに行こうとすれば家も土地も貸してくれない。これでは自由主義経済時代の競争には参加できない。それからまた、労働者として働こうとしても、身分差別があって安定したところには就職させてくれない。
しかし、厳格な意味における行政執行上の処理権というものは、科学技術庁長官あるいは通産大臣、そういうところにあることと私は思います。
というのは斃獣処理権とか、その皮革とか、さむらいの乗った馬や百雄の使った牛が死ぬと、それの処理の独占権は近所の部落民に特権があったわけです。百姓自体さむらい自体がこれを処理できなかった。皮革は馬具になったりして事業として成り立ちますから、そういう点で食える方は十分な状態ではないけれどもかすかに維持されていたわけです。ところが明治時代に太政解放がございました。これで万民一緒になった。
というのは、斃獣処理権という独占権がございました。牛や馬が死ぬと、馬の主人である武士も、牛の持主である農民も、それの処理ができない。近くの部落に通報して、その処理は未解放の部落の者が全部処理した。製革なりそういうことをやった。それだから非常に身分的に差別された。人間扱いされなかったけれども、そういうような独占産業によって生活はやや保障されておった。こういう例がございます。
ところが部落民は、昔からある斃獣処理権という特権を奪ってしまって、これを貧乏にする。身分的な差別のあるものをほうり出してしまった。だから貧乏が、徳川時代より明治、大正にかけてひどくなった。おまけに資本主義が発達してくると、失業者があった方が低賃金に押えられるということで、この問題が放置されてきた。それから起ったのです。 それから後に終戦後の解放がございました。
それは徳川時代にはそのような差別をしたかわりに斃獣処理権という、牛や馬の死んだものに対する独占処理権を経済的に与えておりました。ところが明治の解放後は、それをも取り上げました。ですから製革業者その他に近代資本主義が入り込みまして、製革業を大きな資本で奪ってしまいました。
こういう規定は、国際原子力機構の十二条のAの5をごらんになると、似たような規定がございまして、灰の処理権につきましては、大体原子力機構の条文並びに日米間の一般協定の条文というものは似通っておる。一定のある種の国際的な型になるのではないかというふうに考えます。
その時代には、いわゆる今いう同和地区の人は、斃獣に対する特殊処理権があったのです。ですからその中には皮製品や何かを一手に売って経済的には成り立っておった。ところがそれが明治維新で、その経済的な特権がなくなって、ただ観念的な平等だけやるということになった。
そこでそういう少量のプルトニウム等は、米国としてはわが国に処分権と申しますか、研究用としての処理権をまかしてもらえるかという点でございまして、この点は先ほども申し上げましたように、米国の方ではそういう研究用のものでありますればよろしかろうというふうになっておりますけれども、御承知のように、協定の本文が全部ノー・タッチで、返すというふうになっておりまして、別に例外規定はございません。
○志村委員 それでは、次に将来の希望として、われわれが濃縮ウランを買い受けるということになった場合に、そのウェーストの処理権が一応こっちに移った以上は、ウェーストも当然われわれの自由処理ができるはずだと考えておりますが、その場合はどういうふうになりますか、それをお伺いしたい。
○政府委員(安田善一郎君) 先ほど申し上げましたように、農林省内部の各局との関係については明確に市場課を持ちまして、専管の課として、他局はこれに協力することはあるけれども、最終的、処理権を持たないというように近く改正をするようになっておりますが、同時にまた優秀な各局の人がおりますれば、新規採用はなかなかむずかしいのですが、現在おる経験のある人で、かつ分れて仕事をしておる人は、兼務でもって市場課に集まって